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コンサートでのコロナ対策(来場者情報)

おはようございます。

去年から自分で主催するイベントは完全停止。イベントのコーディネートなんかも原則お断りをしておる状態なのですが、他の人がやってるイベントには時々足を運んでいます。

それで、最近の演奏会やイベントに行くと入場前に連絡先の記入を求められますよね。

必要なことだと思いますし、それ自体を否定するつもりはないのですが、個人情報の収集についてちょっと考えが浅いんじゃないか?と思うことがありましたので、今日はそのことを書いていきたいと思います。

注意

私は過去に法律について勉強しましたが、法律の専門家ではありませんので誤った解釈で記事を書いている可能性があります。

この記事の内容を参考にした結果、何らかの不利益が生じても当方は責任を負いかねますので予めご了承ください。

 

イベントで個人情報を記入するのはなぜ?

さて、イベント主催者が入場者の氏名や連絡先を収集するのは「全国公立文化施設協会」や、「コンサートプロモーターズ協会」などの団体が定めたガイドラインに従った結果や、利用施設の求めに応じたものかと思います。

音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン/一般社団法人コンサートプロモーターズ協会:ACPC
音楽コンサートにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン/一般社団法人コンサートプロモーターズ協会:ACPC

www.acpc.or.jp

新型コロナウイルス文化芸術関係情報 : 全国劇場・音楽堂等総合情報サイト | 公益社団法人全国公立文化施設協会
新型コロナウイルス文化芸術関係情報 : 全国劇場・音楽堂等総合情報サイト | 公益社団法人全国公立文化施設協会

全国劇場・音楽堂等総合情報サイト 全国の公立文化施設の連絡提携のもとに、地域文化の振興を図り芸術文化の発展に寄与することを目的としています。

www.zenkoubun.jp

上記リンク先のガイドラインを見てみると、概ね下記のようなことが書いてあります。

公演主催者は公演関係者及び来場者等について、可能な範囲で氏名及び緊急連絡先を把握し、作成した名簿を一定期間(概ね1ヶ月間)保持するように努めてください。
また、こうした情報が必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを事前に周知してください。

引用元:劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

イベントをやる場合はそれぞれの主催団体や会場施設が定めるガイドラインに則った運営が必要でしょうから、上記に基づいて氏名や連絡先を収集しているのは理解できます。

ですが、だからといって十分な説明もなく個人情報を集めるのは、ちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。

 

個人情報の保護に関する法律

そもそも個人情報を収集するということにはいくつかの守るべきルールが「個人情報の保護に関する法律(※以下、個人情報保護法と記載する。)」で定められています。

 

ほぼ全ての団体が法律の適用対象です。

個人情報保護法で定める「個人情報取扱事業者」は、以前は5000人を超える個人情報を保有する事業者のみでしたが、平成29年5月30日に改正個人情報保護法が施行されたので、現在では個人情報を保有する全ての事業者が「個人情報取扱事業者」となります。

また、「事業者」とは営利目的の有無、個人・法人の別、会社なのか任意団体なのかを問いません。

要するに、有志で結成する合唱団、オーケストラ、吹奏楽団等で使用する名簿や、来場者名簿(アンケート等を含む)等も個人情報保護法の適用対象になります。個人のリサイタル等の場合も同様です。

ただし、国の機関や地方公共団体、独法等保護法の対象とされた独立行政法人等は対象から除かれており、それぞれ別の法律が適用されます。

 

個人情報を取り扱う際のざっくりとした注意点

個人情報保護法では個人情報取扱事業者に対して、以下のように注意するよう求めています。(抜粋)

・収集した個人情報は、利用目的を定めて、その範囲内で利用すること
・情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること
・個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること※
・本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること
・個人情報の取扱いに関する苦情にきちんと対応すること

※例外として、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護に必要な場合、公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合、国等に協力する場合等の一定の場合には、本人の同意がなくても、個人情報を第三者に渡すことができます。

上記を踏まえますと、個人情報収集の際には最低でも利用目的と苦情や開示請求などの連絡先の明示は必要ですよね。

 

コロナ対策のためでも、個人情報の利用目的は明確に。

話を戻しますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために個人情報を収集するのであれば、利用目的をそのように示し、ある程度の日数が経ってその情報が必要なくなったら(何日を目処に)破棄する旨を明記・説明した上で情報提供を求めるのが筋ですよね。

そうでなければ、利用目的が不明なのに個人情報を提供しろといっているのと同じです。

 

情報提供に応じる自由、応じない自由。

上記を踏まえた上で事前に十分な説明があれば、主催者には個人情報の提供に応じない人には入場をお断りする権利があるでしょうし、入場者には個人情報の提供に応じずに入場しない自由があります。

これが本来であって、主催者側がなんの準備も十分な説明もしていないのに、当然のように入場者名簿への記入を求めるのは筋が違うし、個人情報保護法に違反している可能性がある。ということが言いたいんです。

こんな事でお互いに不快な思いをせずに済むように。
また、こんなご時世でもイベントを続けていくために、お互いが気持ちよく協力していけるようにしていきたいですよね。

 

まとめ

本日の記事のまとめです。

ポイント

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベント主催者が入場者の氏名や連絡先等の情報を収集している
  • それ自体は問題ないと思うが、個人情報を取得する事業者には個人情報保護法を遵守する義務が生じる
  • 個人情報の取得には利用目的を明確にする必要があり、説明なく当然のように情報提供を求めるのは筋が違う
  • イベントを続けていくために、お互いに注意して気持ちよく協力していけるといいですね

主催者とお客さんは敵対関係ではなく、むしろ相互に助け合って舞台芸術の芽を守っていく関係なのですから、つまらないことで不快感や不信感を持ちたくないですよね。

なかなか難しい状態が続きますが、そんな中でもイベントを開催される方々には頭が下がります。頑張ってください。


この記事に関して誤りや訂正などのご指摘がございましたら、遠慮なくコメントやメッセージでお知らせください。

よろしくお願い申し上げます。

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